PM事業(不動産管理)とは

お客さまが所有する不動産の運営管理に関する業務一切を受託し、収益の最大化を目的として各業務を代行するサービスです。

運営管理状況についてタイムリーにご報告するとともに、状況に応じた戦略を提案。常に、お客さまの大切な不動産資産の価値を高めることを第一に考え、力強いサポートを展開いたします。

対象不動産

  • オフィスビル
  • 商業店舗ビル
  • 駐車場
  • その他、事業用収益物件

契約・業務形態

サービス内容

お客さまの不動産価値を最大化するため、収益性の向上を実現します。

  • 迅速に賃借人募集を行い、収益性を向上させます。
  • 契約・更新・解約時の煩わしい事務手続きや交渉を行います。
  • 豊富な経験に基づき、苦情処理など迅速にご対応します。
  • 毎月の請求書発行、入金チェックなどの煩雑な会計業務を行います。
  • 建物メンテナンスの監理・監督に努め、最適な監理計画をご提案します。
  • 原状回復工事や改修・修繕工事をスムーズに進めるための調整を行います。
  • お客さまが的確な投資判断を行うためのお手伝いをします。

PM事業(不動産管理)業務の基本パッケージ

業務内容

  • リーシング業務およびテナント管理業務(賃借人募集、賃借人管理)
  • メンテナンス監理業務(建物維持監理・監督)
  • コンストラクション・マネジメント業務(工事監理)
  • アカウント業務(入出金管理・請求書発行など)
  • レポーティング業務(月間運営管理状況のご報告)

PM事業(不動産管理)業務の詳細

  • リーシング業務およびテナント管理業務(賃借人募集、賃借人管理)

    当該物件のマーケット調査から適正賃料条件を見極め、賃借人さまの審査を厳格に行い稼働率の向上を目指します。オーナーさまに代わり、賃貸借契約の管理、賃料管理を的確に行いながら、賃借人さまからのクレームにも適切に対応。円滑な不動産運営のお手伝いをいたします。原状回復工事の監理、建物の劣化状況を把握し修繕提案を行い、不動産価値の最大化を目指します。

  • メンテナンス監理業務(建物維持業務の監理・監督)

    良好な環境の維持は、良質なメンテナンスによってもたらされます。
    不動産に付帯する各種設備の維持管理や共用部分の美観維持は、賃借人さまの快適さや資産の劣化防止に直結します。ビルメンテナンス部門と連携することでオーナーさまの不動産価値を高めるためのご支援をいたします。

  • コンストラクション・マネジメント業務(工事監理)

    建物や設備は、放っておくと年々さまざまな不具合箇所や劣化が生じます。そのため適切な時期に改修・修繕工事が必要です。工事を行う際には、オーナーさまのご意向に沿った適切な管理計画の立案、工事計画、工事業者の施工内容などの精査、工事監理を行います。

  • アカウント業務(入出金管理)

    賃料などの入出金管理や月次毎の賃借人さまに対する請求書の発行、年度末の会計報告や税務処理などは、想像以上に大変な労力を要します。オーナーさまに代わって、煩雑なアカウント業務を行います。

  • マンスリーレポート業務(月間運営管理状況のご報告)

    近年の賃貸物件投資事業においては、経営に関するレポートが重要な役割を果たします。マンスリーレポートには、毎月の収支、キャッシュフロー、入居者一覧、PM活動報告がまとめられており、必要に応じて賃貸市場の状況など、オーナーさまが的確に現状を把握するための情報を整理してご提供いたします。

不動産仲介

不動産を「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」、「借りたい」などのご要望をかなえるため、専門家の立場からお手伝いするのが、不動産仲介サービスです。

当社は豊富な知識と経験、そして長年の実績に基づいて、お客さまのニーズに応えるべく、安心・安全な不動産取引をサポートいたします。


対象不動産

  • オフィスビル
  • 商業店舗ビル
  • 物流倉庫
  • マンション
  • 戸建
  • 更地など

仲介業務の詳細

  • 物件案内書の作成
  • 媒介契約の締結(※下記の3種類の契約形態があります)
  • 買主さま、または売主さまの募集・商談補助
  • 重要事項説明書の作成・説明
  • 売買契約書の作成・説明
  • 引渡し・明渡し書類一式の作成補助

仲介業務の詳細

  • 専属専任媒介契約

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
    当社は、目的の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

  • 専任媒介契約

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
    当社は、目的の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

  • 一般媒介契約

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

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